飲食バイトの時給計算は何分単位?
普通、アルバイトって1時間○○円というように時給で計算したお給料をもらっています。
例えば、時給900円で5時間働くシフト(スケジュール)の時の計算方法は、
900円×5時間=4500円になります。
だけど、必ずきっちりシフト通りの時間にあがり(仕事が終わる)になるとは限りません。
実際、あがりの予定時間を5分や10分過ぎてからなんてことが結構あります。
そんな時の時給計算はどうなるのでしょうか?
この記事の目次
時給の計算方法と時間の単位
多くの飲食チェーン店では、時給の計算を15分単位で行っています。
ちなみにこの”15分単位で”って、何を意味しているか分かります?
飲食店に限らず、バイト未経験の方だとちょっと意味が分かりにくいかもしれませんので、少し説明しますね。
15分単位の意味
時給が1000円だとすると、
15分働いたら時給の1/4=250円
30分働いたら時給の2/4=500円
45分働いたら時給の3/4=750円
60分働いたら時給の4/4=1000円
と、このように1時間(60分)を15分ずつ4つに区切り、その比率に応じた金額が支払われるという意味です。
もう少し分かりやすく具体例を出します。
退勤時間(バイトが終わる時間)が、
・21時10分の場合 21時まで働いたことになります。
・21時17分の場合 21時15分まで働いたことになります。
つまり、15分未満の労働時間は切り捨てられるということです。
時給の時間の単位について理解して頂けましたでしょうか。
給料は1分単位で働いた時間の分だけ支払わなければならない
では、給料=賃金について法律ではどのように定められているのか確認しておきましょう。
賃金については、労働の条件を定めた労働基準法という法律で以下のように定められています。
第三章 賃金
(賃金の支払)第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。引用元:電子政府の総合窓口「イーガブ」
この条文の中には、特に何分単位で賃金を支払いなさいと書かれているわけではありませんが、この条文中の”全額を払わなければならない”という文言を根拠に、働いた時間分の給料が支払わなければならないというのが原則とされています。
そして、この解釈をもとに給料(賃金)は1分単位で支払わなければならないとされています。
時給の計算方法は飲食店によって違っている
実際の飲食店のバイトの時給はどのように計算されているのでしょうか?
”全額を支払わなければならない”の原則に従っているのであれば、日本全国どの会社の飲食店でも1分単位で時給の計算がされていなければなりません。
ところが、実は各飲食店によって時給の計算方法が違っているのが現状です。
ボクが知っているケースでは以下のものがあります。
・1分単位
・10分単位
・15分単位
・30分単位 ← この計算方法を採用している会社は少ないと思います
まだ他にもあるかもしれませんが、ボクが知っているのは上記の4つのケースです。
そして、この中で最も多いのが15分単位だと思います、多分。
その理由は、今のボクのバイト先のファミレスも居酒屋も15分単位ですし、学生時代にバイトしていたファミレスも15分単位でした。
また、他の飲食店でバイトした経験のある人の話でも、その人がバイトしていた飲食店が15分単位だったそうです。
時給を1分単位に変更する飲食店が増加傾向
飲食店の人手不足が続いているからかどうか分かりませんが、時給計算の単位を1分単位に変更する飲食店が増えているように思います。
というのは、ある飲食チェーン店が最近、これまで15分単位で時給計算を行っていたのを1分単位に変更しました。
また、求人サイトでファミレスや居酒屋などの飲食店の求人情報をチェックすると、以前に比べて1分単位の時給計算を行うところが増えてきたように感じます。
あくまでもボクの記憶によるとなので、正確な情報ではありませんが、そんな気がします。
もし、本当に全国の飲食店が1分単位で時給計算を行う傾向にあるんだったとしたら、いい流れになってきたなと思います。
時給計算を15分単位で行うのは違法?
ここまで読んで、「時給計算を15分単位で行うのって違法なの?」って思われた方もいるかもしれませんが、違法ではありません。
しかし、15分未満の労働時間を切り捨てることは違法となります。
15分単位であったとしても、ピッタリにバイトが終わればいいわけです。(とは言っても、なかなかそんな風にはいきませんけど・・・)
トイレの時間は休憩時間に入る?
入りません(笑)
時給の計算の話をしていると、たま~に「トイレの時間て休憩時間だよね」なんていう人がいます。
なので、一応ここで念の為に確認しておくことにしましょう。
またまた労働基準法の登場です。
労働基準法
第一章 総則
(労働条件の原則)第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。引用元:電子政府の総合窓口「イーガブ」
×休憩時間じゃないとトイレに行けない
→もちろん、仕事中でもトイレに行けます
×トイレに行っている時間は休憩時間
→仕事中にトイレに行った時間は休憩時間に入りません
今回の話は、バイト未経験の人には少し分かりにくい部分があったかもしれませんが、お給料に関する大事なポイントですので、ぜひ押さえておいてもらえればと思います。
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