飲食店で働くバイトの休憩の時間や取り方など
何時間も働いていると、人間ですから肉体的にも精神的にも疲れてしまいますよね。
ということで、飲食店で働くアルバイト(もちろん社員も含めて)には、勤務時間に応じた長さの休憩が与えられます。※特に飲食店に限った話ではなく、その他の労働者全般についても同様です。念の為。
疲れていると、仕事の質も落ちてしまいますしね。
そうならない為にも、ちゃんと休憩を取ることは大事ですよね。
労働基準法でアルバイトの休憩について確認しよう
まずは、労働に関する様々な基準を定めた労働基準法という法律の該当部分を見てみることにしましょう。※略して、労基法と言われることも多いです。
法律上は、正社員もアルバイトも関係ありません、みんな同じです。
アルバイトを始める前の人も、すでにどこかの飲食店で働いている人も、一度は読んでおいた方がいいと思います。
以下が、労働基準法の休憩に関する該当部分です。
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
厚生労働省のHPより引用
労働基準法では、このように労働者の休憩時間について定められています。
特に青字の3個所が、アルバイトにとって重要なポイントになるかと思いますので、以下にボクなりに言葉を変えて抜き出してみました。
○休憩時間は、労働時間が6時間超の場合に45分以上、労働時間が8時間超の場合に1時間以上取れる
○休憩時間は、労働時間の途中にもらえる
○休憩時間中は、仕事をしてはいけない
これら3つのポイントについて、ボクの経験とボクの周りの他のファミレスや居酒屋でアルバイトをしたことのある人間から聞いた体験談を基に、もう少し掘り下げていくことにしましょう。
1.休憩が貰えるのはどんな時?時間の長さは?
労働基準法にあるように6時間を超えて働く場合は、45分以上の休憩がもらえます。
そして、8時間を超えて働く場合は、1時間以上の休憩がもらえます。
ここまでは、ご覧になった方もお分かりになると思いますが、それだけでは現実がどうなっているのか分からないところや疑問もあると思いますので、補足しておきます。
労働時間が6時間未満は休憩なし?
法律上は、休憩がなくても問題ありません。
休憩なしのシフトだと、長くて5時間位というのが現実なのではないでしょうか。
また、会社によっては4時間につき30分とか5時間につき30分等の規定を設けているところも結構ありますので、これに関しては一概には言えません。
労働時間が、10時間とか12時間になった場合の休憩時間は?
原則、法律では8時間を超える場合、「少なくとも1時間」となっていますので、例え10時間であろうと12時間であろうとも、その間に1時間の休憩があれば、法的には問題なしとなります。
ただ実際には、労働時間が8時間を超えて何時間も長くなった場合、プラス30分とか1時間の休憩があることが多いようです。
その際に取れる休憩時間や取り方は、会社や各店舗によって違ってきます。
8時間を超えた長時間労働には2パターンある
休憩に絡めて、アルバイトの長時間労働についても少し深堀してみることにします。
労働時間が8時間を超えると、会社側は超過勤務手当(いわゆる残業代)を払わなければなりません。
会社側としては、同じ労働内容に対して割高な賃金を払うことになります。
これは、会社にとっては余計なコストですよね。
ですから、アルバイトに長時間労働をさせたいと考える会社はないと言ってもよいと思います。
しかし、それでも諸処の事情によりアルバイトに長時間労働をさせる結果になってしまうことがあるのが現実です。
そして、そういったケースのほとんどが、以下の2パターンのどちらかではないかと思います。
①アルバイトの人数が不十分な為、やむを得ずあらかじめ8時間を超える労働時間でシフトが組まれる。
②予想以上に忙しく、本来のシフト通りの人員数では対応できないので、上がりのはずのアルバイトの時間を延長して働いてもらう。
①のパターンの場合、予めシフトを組んでいますので、最初からトータルで1時間30分なり2時間なり休憩が予定されていると思います。
1時間+αと2回休憩をとるやり方もあります。
②のパターンの場合、時間が延長された理由が忙しいからということもあって、場合によっては追加の休憩なしで働くこともあり得ます。
ですが、恐らく短時間の休憩は貰えることの方が多いのではないでしょうか。
2.休憩はいつ取れる?
本来、休憩は、疲れた体を休める為に取るものです。
ですから、労基法で「労働時間の途中に~」となっているんですね。
この「途中」とは、労働が始まって間もない時でもなければ、終わり頃でもありません。
中頃という解釈が正解なのです。
極端な例を挙げると、15時~24時までのシフトで休憩が15時30分~16時30分までとか、22時30分~23時30分までなんていうのは×ですよということです。
とはいえ、シフトが8時間労働になっているからといって、必ずしも4時間働いて1時間休憩、その後4時間働くということになるわけではありません。
また、その日の忙しさによって早めたり、逆に遅らせたりすることもあります。
もちろん、店長は、なるべくバランスの取れたシフトを組むよう配慮するとは思いますが、多少前後することがあったとしても、それが普通ではないでしょうか。
時間を分割して休憩をとる
休憩の取り方には、こんなやり方もあります。
それは、分割して取る方法です。
例えば、1日の休憩時間が1時間だったとしたら、
・30分×2回=1時間
・15分×2回 30分×1回=1時間
・20分×3回=1時間
こんな感じです。
実際に、このような方法を採っている会社もあります。
人によっては、1時間は長いから、短時間休憩を何度か挟む方が良いという人もいるでしょうから、良い悪いではなく好みの問題かなという気がします。
3.休憩時間中にできること
大抵の人は、休憩時間になると、お腹も減っているでしょうから食事をすると思います。
それ以外にも本を読む人もいれば、タバコを吸う人、ドリンクを飲んでリラックスというところでしょうか。あ、やっぱり今だったらスマホですかね。
ただ、いくら自由に利用できるとはいえ、煙草に関してだけは、そうもいかなかもしれません。
というのは、今やどこもかしこも禁煙という時代になってきましたからね。
労働基準法に「タバコを吸ってはいけません」なんて書いてあるわけではありませんが、こればっかりはしょうがないというか・・・
ですから、禁煙というところもあるようですね。
禁煙となっているお店でも、店内(休憩室)は禁煙で、喫煙したいなら店外(裏口付近)にある灰皿を使ってならOKとなっていると思います(多分・・・)
ただし、屋外ですから・・・・雨が降ったら濡れるかもしれませんし、冬は寒くってしょうがありません。
体を震わせながらタバコを吸うっていうのもねぇ・・・どうなんでしょうか?
それで休憩になるの?って気もしなくはないですが・・・ね(笑)
また、同じチェーン店の中でも、店舗によって吸えたり吸えなかったりすることもあります。
本当に喫煙者受難の時代になりましたねぇ(苦笑)
話が少しずれましたが、常識の範囲内であれば何をしてもよいというのが休憩というものです。
これに関連する内容のQ&Aが厚生労働省のHPに載っていましたので引用します。
参考になりますので、ご覧ください。
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
厚生労働省のHPより引用
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
飲食店のアルバイトのケースではありませんが、似たようなことは起こり得ます。
例えば、ホッと一息ついている時に店長や社員から「メニューにシールを貼って欲しい」とか「チラシを折ってほしい」といった座りながら出来る仕事を頼まれたりすることです。
もし、仮にこのようなことが起きたとしても、法律違反ですので、まったく従う必要はありません。
そんな時は、毅然とした態度で「今は休憩中なので、お仕事をする時間じゃありません」と言ってあげましょう。
でも、心の優しい方だと、なかなかこんな風には言えないかもしれませんね。
もし、これと似たようなことが度々あるようでしたら、そんなお店はとっとと辞めてしまいましょう(笑)
もっとまともな飲食店は、他にいくらでもありますから。
ボクがアルバイトをしているファミレスも居酒屋も、こんなことは全然ありません。
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